過払い金請求 → 訴訟になって和解になったら…
過払い金返還請求訴訟は、そのほとんどが和解になっているようです。訴訟を申し立てるとすぐに、貸金業者から「和解してくれ」と連絡があったという話も良く耳にします。
今回は、そんな「和解」についての豆知識を2、3ご紹介したいと思います。
和解とはどんなことなのでしょうか
「争いごと」はお互いの主張が食い違っているから起こります。
和解とは「お互いにゆずり合って話を円満におさめる契約をすること」です。
個人的に話合って、譲歩し合う、「私的な和解」には、道義上の責任はありますが強制する力はありません。
裁判所は「和解したらどうか?」とすすめます
民事訴訟がある程度進行しますと、裁判官は、原告と被告、の両名の考えていることが解りますから「この程度で折り合ったらどうか」という和解案を両者に提案して和解勧告を行ないます。
その上更に両者の意見を聞き、調整して当事者同士の納得が得られれば裁判所が介入した「和解調書」を作ってくれます。
「和解調書」は、判決と同じ力がある、いわゆる「債務名義」で、相手がこの和解条件を守らなければ強制執行することが出来ます。
和解の時期、訴訟、との関係
「和解」するのはいつでも可能で、たとえ裁判中でもすることが出来ます。和解が成立すれば裁判は終了になります。
裁判が進行しないうちに、和解出来た時には、申請により納入してあった裁判費用の返却が受けられることもあります。
訴訟中に裁判所が介入しないで、私的に「和解」が成立した時は、裁判所にその旨を届け出ましょう。それで裁判は終了になります。
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